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Oct 26 2007

計画生育について

Published by mitoyoi at 4:23 am under Uncategorized Edit This

[弾圧]計画生育について 14:21
 

日本のマスコミが「一人っ子政策」と訳す、「計画生育政策」についてです。

関係する法律としては、

中華人民共和国婚姻法

(2001年4月28日施行)

中華人民共和国の人口と計画生育法

(2001年12月29日施行)

があり、これに各省や自治区毎の条例がきます。

新疆ウイグル自治区では、

新疆ウイグル自治区の人口と計画生育の条例

(2002年の月の11月28日施行)

になります。

 

まず『中華人民共和国婚姻法』では、婚姻年齢を男性満22歳、女性満20歳と定めています。これは他国と比べても高齢に設定されています。晩婚および晩育(出産年齢を遅らせること)を奨励すべきであるとしています。

また優生学的な面から、

直系血族および三代以内の傍系血族、

医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者、

の結婚を禁止しています。

 

次に、『中華人民共和国の人口と計画生育法』で、計画生育を実施する夫婦に対しての優遇措置などを定めています。晩婚や晩育を奨励し、実施者に対しては各種社会保障制度を設けるよう支持しています。

そして、生涯の子供を一人だけと宣言した夫婦には、国が「独生子女父母光栄証」を交付することを決めています。これを得ると、各自治体の関連規定によって優遇措置を受けることができることになっています。

 

『新疆ウイグル自治区の人口と計画生育の条例』が、東トルキスタンの人々が実際に適用される規定になっています。

まず、人口と計画生育については、各レベルの人民政府が責任をもつこととされています。そして人々は、地域の基層単位である「郷」や「街道」に結び付けられて管理されています。

また企業、国家機関、社会団体などは、人民政府に協力して、人口と計画生育に取り組むよう求められています。

 

計画生育の規定については、主に以下のような内容になっています。

漢族の男性満25歳、女性満23歳、少数民族は男性満23歳、女性21歳で初婚を迎えれば晩婚とする。晩婚で結婚後出産した場合を晩育とする。
都市部の漢族の一組の夫婦は1人の子女を産むことができ、少数民族の一組の夫婦は2人の子女を産むことができる。農村部の漢族の一組の夫婦は2人の子女を産むことができ、少数民族は3人の子女を産むことができる。夫婦の一方が少数民族の場合は少数民族の規定、夫婦の一方が都市部の住民の場合は都市部での規定に従う。
法律に基づいて結婚登記を行い、計画生育の用件に適合し、更に女性側の戸籍所在地の郷政府あるいは街道弁事所から許可をもらってから、出産することができる。
次の条件に適合する場合には県の計画生育行政部門の審査を通して、更に一人の子女を出産できる。傷痍軍人、公務で傷害を負った者、結婚後不妊で『修養法』(養子法)に準じて養子を持った者、油井作業5年以上の者、夫婦双方が一人っ子、既にいる子が正常な労働力にならない者。
前子より3年以上あけなければ、2人以上の子を持ってはならない。
  

この規定に従う者には褒章が与えられます。

都市部の国家公務員、団体職員、企業の従業員で晩婚の者には結婚休暇を+20日、晩育は産休を+30日、男性にも看護休を+15日上乗せされる。
農村部では、晩婚・晩育両方に対して、集団生産、公益事業労働の1年間の減免、あるいは現地人民政府から奨励金を受け取ることができる。
「独生子女父母光栄証」を受け取ると、子供が満16歳になるまで毎月10元以上の保険費を受給でき、また企業などの退職金に賃金の5%の奨励金を上乗せ、または2,000元以上の一次奨励金を受け取ることができる。 
 

違反者に対しては以下のような罰則が加えられます。

都市部では前年の当該県住民の平均収入1-8倍、農村部なら農民の純収入の1-8倍の社会養育費を徴収する。
3年を空けずに子供を産んだ場合は、その期間に応じて平均年収を基準として社会養育費を徴収する。
就業者に違反者がいる場合には、その企業などが出生と養育費についての管理をしなければならない。昇級・昇進などは3年据え置き、場合によっては行政処分を行うこと。
農村では3年間集団の福祉を受けてはならない。
「独生子女父母光栄証」を受けていた場合は、優遇措置を停止し、すでに受けていた保険費や報奨金を返却すること。
 

 

国→自治区→地区・市→県→郷・街道 というように各レベルでの責任制になっており、各年の目標値を達成したか否かで報奨金や賞罰金がやりとりされます。そのため、出産許可のない計画外出産をすれば、その夫婦だけでなくその地域の担当者までもが処罰の対象となります。このため出産適齢の夫婦には専任の担当者がつけられることになるので、かなりの圧力がかけられることになります。

これが強制中絶へとつながっていきます。

 

少数民族は漢族に比べれば優遇されているという言い訳をする人がいます。

しかし東トルキスタンの人々から見るならば、人口爆発を起こしているのは漢族であって、自分たちはそのとばっちりを受けているということに他なりません。

計画生育によって起こされている問題、闇子や高齢化社会、男女比の不均衡など、これからの問題は山積みです。

 

中華人民共和国になってすぐのころには、人口の多さ=国の重要な財産ということで人口増加政策をとっていました。しかし、1953年に初めて行われた人口センサスで、予想を遥かに超える人口を抱えていることに気が付き、計画出産を公式に奨励しました。

しかしこれも長続きせず、50年代後半にはどのような理論の元に産児制限するべきかという「人口論論争」が始まりました。また大躍進政策の失敗によって多くの飢餓と、農業・工業の失敗を生み出したにも関わらず、人口増加=経済発展という理論による多子奨励が主流となりました。

大躍進・文化大革命期の現実離れした政策は、大量の餓死者を生み出しただけでなく、人口政策上で取り返しのつかない失態を犯したのです。また大躍進が終わったあとであっても、人民の不安を煽ることがあってはならないという政治的判断によって、計画出産活動が開始されるまでにはしばらくの時間がかかり、結局1972年までは再開されることがありませんでした。この間、大躍進期の人口減少に対する反動として第一次ベビーブームが起こっており、手をこまねいているうちに大量の人口増加を生み出すことになりました。国策としての本格的な取り組みは79年からで、80年からは「公開書簡」で宣言され軌道に乗っていくことになりました。

 

もし、早くから適切な人口政策をとっていたなら、現在のような苛烈な計画生育政策は、漢族に対しても必要なかったのではないでしょうか。

 

 

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